2010年12月31日

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成年後見制度Q&A
Q1.成年後見制度って何ですか?
Q2.成年後見制度にはどんなものがありますか?
Q3.成年後見人等には誰がなれますか?
Q4.成年後見人等の役割は何ですか?
Q5.成年後見の申立てをする者がいない場合はどうすればよいのでしょうか?
Q6.任意後見制度とは、どのような制度ですか?
Q7.成年後見制度を利用する際の費用はどのくらいかかりますか?
Q8.成年後見制度を利用したいのですが、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

任意後見契約Q&A
Q1.任意後見契約とはどのような契約ですか?
Q2.任意後見契約はどのようにして結ぶのですか?
Q3.任意後見契約の内容は契約を結ぶ者が自由に決められるのですか?
Q4.任意後見人は身内の者でもなることができますか?
Q5.身内の者がいない場合の任意後見人は?
Q6.任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか?
Q7.任意後見人の職務の範囲・仕事の内容について教えて下さい。
Q8.任意後見監督人の選任はどのように行われますか?
Q9.なぜ任意後見監督人の選任が必要なのですか?
Q10.任意後見監督人はどんな仕事をするのですか?
Q11.本人の判断能力が少し鈍ってきていても任意後見契約は結ぶことはできますか?
Q12.任意後見契約はなぜ登記されるのですか?
Q13.任意後見契約公正証書作成にかかる費用及び必要書類を教えて下さい。
Q14.委任した事務処理にかかる費用はどうなりますか?
Q15.任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要ですか?
Q16.任意後見契約は途中で破棄することもできますか?

成年後見登記Q&A
Q1.成年後見登記制度とはどのような制度ですか?
Q2.成年後見登記はどのようになされるのですか?
Q3.どのようなときに登記事項証明書・登記されていないことの証明書を利用できるのですか?
Q4.登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求の方法を教えて下さい。
Q5.誰が登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をできますか?
Q6.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載はどうなりますか?
Q7.オンラインによる登記申請や証明書の交付請求はできますか?
Q8.オンライン申請で証明書を請求するときの手数料を教えて下さい。

2009年10月02日

成年後見制度って何ですか?

Q.成年後見制度ってどんな制度ですか?

A.認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があったとしても、自分でこれらのことをするのは難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、きちんと判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法や詐欺などの被害にあってしまう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。
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成年後見制度にはどんなものがありますか?

Q.成年後見制度にはどんなものがありますか?

A.成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度についてはこちら→「任意後見制度とは
posted by kouken at 19:00 | 成年後見制度Q&A

成年後見人等には誰がなれますか?

Q.成年後見人等には誰がなれますか?

A.成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。また、成年後見人等を複数選ぶことも可能です。なお、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
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成年後見人等の役割は何ですか?

Q.成年後見人等の役割は何ですか?

A.成年後見人等は、本院の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかしながら、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般の成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどをして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
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成年後見の申立てをする者がいない場合?

Q.成年後見の申立てをする者がいない場合はどうすればよいのでしょうか?

A.身寄りがないなどの理由で、申し立てをする人がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護・支援を図るため、市町村長に法定後見(後見・補佐・補助)の開始の審判の申し立て権が付与されています。この市町村長の申し立て権によって、身寄りのない方などの保護が図られています。
posted by kouken at 16:00 | 成年後見制度Q&A

任意後見制度ってどんなもの?

Q.任意後見制度とは、どのような制度ですか?

A.任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意貢献契約で定めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行うことが可能になります。
posted by kouken at 15:00 | 成年後見制度Q&A

成年後見制度を利用する際の費用はどのくらいかかりますか?

Q.成年後見制度を利用する際の費用はどのくらいかかりますか?

A.(1)法定後見開始の審判の申立てに必要な費用

後見
申立て手数料(収入印紙)→800円
登記手数料(登記印紙)→4000円
その他→連絡用の郵便切手、鑑定料

保佐
申立て手数料(収入印紙)→800円
登記手数料(登記印紙)→4000円
その他→連絡用の郵便切手、鑑定料

補助
申立て手数料(収入印紙)→800円
登記手数料(登記印紙)→4000円
その他→連絡用の郵便切手、鑑定料

※保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに、別途収入印紙800円が必要です。

※補助開始の審判をするには、補助人の同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。

※後見と保佐では、必要なときは、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定が行われますので、その鑑定料がひつ必要になります。この鑑定料は、個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合は10万円以下となっています。

※申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。


(2)任意後見契約公正証書の作成に必要な費用

公正証書作成の基本手数料→11000円
登記嘱託手数料→1400円
登記所に納付する印紙代→4000円
その他→本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代等
posted by kouken at 14:00 | 成年後見制度Q&A

成年後見制度を利用したいのですが、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

Q.成年後見制度を利用したいのですが、申し立てから後見開始までに、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

A.審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、概ね4ヶ月以内となっています。
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2009年10月01日

成年後見登記制度とは?

Q.成年後見登記制度とはどのような制度ですか?

A.成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
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成年後見登記はどのようにされるのですか?

Q.成年後見登記はどのようにされるのですか?

A.東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務が行われています。後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人からの嘱託によって登記されます。
また、登記されている本人・成年後見人など(※1)は登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了登記」を、申請する必要があります。
この「変更登記」「終了登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。
なお、登記の申請は、書留の郵便などでも行うことができます。

※1
本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見人契約の本人)、成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
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登記事項証明書・登記されていないことの証明書はどんなときに使う?

Q.どのようなときに登記事項証明書・登記されていないことの証明書を利用できるのですか?

A.例えば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し、登記事項証明書の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
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登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求の方法を教えて下さい。

Q.どのように登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

A.証明書の交付請求をする場合は、請求者の氏名、生年月日及び資格(本人との関係)などを記載した申請書に、下記金額(※1)の登記印紙を貼り、必要な添付書面(※2)を添えて請求します。
請求は、返信用封筒(宛名を書いて、切手を貼ったもの)を同封しての郵送請求をすることもできます。
なお、証明書を交付する際は、免許証、保険証など本人確認のための資料提示・提供を求められる場合もあります。
窓口での証明書の交付は、東京法務局民事行政部貢献登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課で行われています。


※2 登記事項証明書1通につき 800円
※3 本人の配偶者または4親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には、親族関係を証する書面として戸籍抄本や住民票等を添付する必要があります。また、本人から委任を受けた代理人が、本人に代わって証明書の交付を請求することもできますが、その場合には、委任状を添付します。


【請求先窓口】
・東京法務局民事行政部後見登録課
・東京法務局以外の法務局・地方法務局戸籍課
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誰が登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をできますか?

Q.誰が登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をできますか?

証明書の交付請求ができるのは、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る目的から、登記されている本人、その配偶者、4親等内の親族、成年後見人などの一定の範囲のものに限定されています。
なお、取引相手であることを理由に、登記事項証明書・登記されていないことの証明書を請求することはできません。
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戸籍上の禁治産・準禁治産の記載はどうなりますか?

Q.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載はどうなりますか?

A.「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている者は、平成12年4月から、それぞれ「成年被後見人」及び「被保佐人」とみなされます。

「禁治産」→「成年被後見人」
「準禁治産」→「被保佐人」

また、「後見人」及び「保佐人」はそれぞれ「成年後見人」及び「保佐人」とみなされます。
これらの本人、配偶者、4親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、戸籍から登記への移行の登記申請ができます。この登記がされると、登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作成されることになります。
なお、登記の申請がなされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。
posted by kouken at 15:00 | 成年後見登記Q&A

オンラインによる登記申請や証明書の交付請求はできますか?

Q.オンラインによる登記申請や、登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をすることはできますか?

A.変更および終了の登記申請や登記事項の証明書および登記されていないことの証明書の交付請求が、自宅やオフィスからインターネットにより法務省ホームページのオンライン申請システムを通して行うこともできます。

※オンライン申請の場合は、申請人が電子署名を行い、ブリッジ認証局と相互認証された認証機関から発行される電子証明書を取得する必要があります。利用できる認証機関は法務省ホームページで掲載されています。

※手数料の額、手数料の納付方法、その他オンライン申請の利用方法については、法務省ホームページ上の「オンライン申請システム」のページをご参照ください。

法務局ホームページ
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オンライン申請で証明書を請求するときの手数料を教えて下さい。

Q.オンライン申請で証明書を請求するときの手数料をどうなりますか?

A.証明書の交付請求をオンライン申請により行う場合には、電子データによって交付される「電子的な証明書」を求める方法と、従来どおりの紙の証明書の交付を求める方法とがあります。
それぞれの場合について、次のとおりの額の手数料を電子的に納付しなければなりません。

【登記事項証明書】
紙の証明→490円
電子的な証明→440円

【登記されていないことの証明書】
紙の証明→330円
電子的な証明→280円
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2009年09月30日

任意後見契約とはどんな契約?

Q.任意後見契約とはどのような契約ですか?

A.人は年ととるにつれて、次第に判断能力が衰えていきます。認知症といわれるような状態となり、自分の所有する不動産の管理や預貯金の出し入れなどの自分の日常生活にかかわる物事について適切な処理をすることができなくなってしまう場合も決してすくなくありません。認知症といった状態ではなく、自己や病気などが原因で、同じような状態になってしまうこともあります。
そんなときのために、財産の管理や医療契約、老人擁護施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人を、予め選んでおくと安心です。
このように、自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(この人のことを任意後見人といます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約が「任意後見契約」です。
posted by kouken at 20:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見契約はどのようにして結ぶのですか?

Q.任意後見契約はどのようにして結ぶのですか?

A.「任意後見契約に関する法律」には、任意後見契約を結ぶときは、必ず、公正証書でしなければならないと規定されています。
その理由としては、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が当該任意後見契約に関与することによって、本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや、その任意後見契約の内容が法律に適った有効なものであることを確保することを、制度的に保証するためです。
posted by kouken at 19:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見契約の内容は自由に決めれますか?

Q.任意後見契約の内容は契約を結ぶ者が自由に決められるのですか?

A.任意後見契約は、あくまでも契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人との話し合いにより、自由に決めることができます。
posted by kouken at 18:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見人は身内の者でも大丈夫ですか?

Q.任意後見人は身内の者でもなることができますか?

A.法律が任意後見人としてふさわしくないと規定している理由がない限り、誰でも成人であれば任意後見人となることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥、姪等の親族や、親しい友人でも構いません。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉協議会、社会福祉法人、信託銀行など、自然人(人)だけに限らず、法人を任意後見人とすることもできます。
posted by kouken at 17:00 | 任意後見契約Q&A

身内の者がいない場合の任意後見人は?

Q.身内に任意後見人となってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?

A.身内に任意後見人となる人がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることになります。

また、最近では、いわゆる市民後見人形のNPO法人、その他の団体(任意)後見人や後見監督人になるという実例も出てきています。

専門職後見人は、もちろんきちんと報酬を得て後見の仕事を行います(社会福祉協議会や社会福祉法人は、比較的定額に報酬が設定されているとこが多いようです)。

しかしながら、資金的援助をする身内がなく、たとえば収入が年金のみの低収入の生活者がこの制度を利用しようとすると、報酬設定が高い専門職後見人に委任することは不可能となります。

そこで、「本人の家族以外の第三者が無報酬、あるいはごく低額の報酬で成年後見人や成年後見監督人になる」人々がNPO法人を作り、市民後見人として活動する例もあります。このような団体はまだわずかではありますが、今後ますますその活動が期待されています。
posted by kouken at 16:30 | 任意後見契約Q&A

任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか?

Q.任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか?

A.任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに備えて結ばれるものですから、任意後見人が本人に代わって事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなってからということになります。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときから、この契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。
posted by kouken at 16:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見人の職務・仕事の内容を教えてください。

Q.任意後見人の職務の範囲・仕事の内容について教えて下さい。

A.職務(委任)の範囲については、当事者の合意によるものであり(委任契約を含め)、当事者の社会的地位、生活状況、財産の状況、契約締結の動機・目的など事例によってそれぞれ異なるものになります。

これらの事情を踏まえた上で、委任者の意図を十分加味し、任意後見人の職務の範囲を決めることになります。

一般的な例としては。

・財産の保存、管理

・金融機関のとの預貯金取引

・定期的な収入の受領、支出、費用の支払い

・生活費の送金、生活に必要な財産の購入

・借地及び借地契約に関すること

・遺産分割など相続に関すること

・保険契約に関すること

・各種登記の申請、住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領

・郵便物の受領

・要介護認定のしんせ、認定に関する承認、異議申し立て等に関すること

・介護契約、その他福祉サービスの利用契約

・有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置等に関すること

・国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申し立て

・居住用不動産の修繕に関すること

・医療契約、入院契約に関すること

・紛争処理のための裁判外の和解(示談)、仲裁契約及び弁護士に対して訴訟行為及び特別授権事項について授権すること

・副代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること

などです。
posted by kouken at 15:30 | 任意後見契約Q&A

任意後見監督人の選任はどのように行われますか?

Q.任意後見監督人の選任はどのように行われますか?

A.任意後見人になることを引き受けた人、本人の4親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に選任を申し立てることで、任意後見監督人は始めて選任されます。本人以外の人が申し立てる場合は、本人が自分の考えや気持ちを表示することができる状況にある限り、本人の同意が必要です。
本人がまだ希望していないのに、その意思に反して任意後見監督人が選任され、任意後見監督人が本人に代わって仕事を始めるという心配はありません。
posted by kouken at 15:00 | 任意後見契約Q&A

なぜ任意後見監督人の選任が必要なのですか?

Q.なぜ任意後見監督人の選任が必要なのですか?

A.任意後見人が事務処理をするのは、本人の判断能力が低下した後のことですから、任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいので、任意後見監督人にこれをさせることにしているためです。
posted by kouken at 14:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見監督人はどんな仕事をするのですか?

Q.任意後見監督人はどんな仕事をするのですか?

A.任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。
このように、家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を監督することにより、任意後見人の代理権の乱用を防止することができる仕組みとなっています。
posted by kouken at 13:00 | 任意後見契約Q&A

本人の判断能力が少し鈍ってきていても任意後見契約を結べますか?

Q.本人の判断能力が少し鈍ってきていても任意後見契約は結ぶことはできますか?

A.任意後見契約を結ぶときに、本人に契約を結ぶことができるだけの判断能力があるのであれば、任意後見契約を結ぶことはできます。
ただし、本人にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書を取ったり、関係者から事情を尋ねたりして、公証人が決めます。そして、判断能力があると認められたたときは、任意後見契約を結び、契約後、直ちに任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、その選任があり次第すぐに任意後見人により事務処理をしてもらうことができます。
もし、判断能力があるとは認められない場合には、任意後見契約を結ぶことはできません。この場合には、別に民法で定められた法定後見の制度によることになります。
これは、家庭裁判所に後見開始の申立てをし、後見開始の審判を受けたときは、家庭裁判所の選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上監護等に関する事務を行います。
posted by kouken at 12:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見契約はなぜ登記されるのですか?

Q.任意後見契約はなぜ登記されるのですか?

A.公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が、誰に、どんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。
任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は、登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることができます。任意後見人は、この書面により、本人の為に一定の代理権を持っていることを証明できますから、円滑に本人のために代理人として事務処理を行うことができます。
また、その任意後見人の相手方として一定の取引などをする人々も、この登記事項証明書によって、その任意後見人が本人の正当な代理人であることを確認することができるので、安心して取引をすることができます。
つまり、登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たすことになります。
posted by kouken at 11:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見契約公正証書作成にかかる費用及び必要書類を教えて下さい。

Q.任意後見契約公正証書作成にかかる費用及び必要書類を教えて下さい。

A.
@任意後見契約公正証書を作成する際の費用(1件につき)

・公正証書作成基本手数料→11,000円
・登記嘱託手数料→1,400円
・登記所に納付する印紙代→4,000円

※その他、本人等に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の郵便代金などが必要になります。


A任意後見契約公正証書作成に必ず必要な書類

・本人→印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
・任意後見人になる者→印鑑登録証明書、住民票

※その他、土地や建物の登記簿謄本等が必要になる場合もあります。
posted by kouken at 10:00 | 任意後見契約Q&A

委任した事務処理にかかる費用はどうなりますか?

Q.委任した事務処理にかかる費用はどうなりますか?

A.財産管理や療養看護の事務処理に掛かる費用は、任意後見人が管理する本人の財産の中から支出されます。契約で任意後見人に報酬等を支払うと決めたときは、その報酬についても、その財産から支出されます。
posted by kouken at 09:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要ですか?

Q.任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要ですか?

A.任意後見契約は、委任契約となりますので、報酬、無報酬どちらでもかまいません。報酬を支払う場合、その金額や支払い方法はすべて契約で決定しておきます。
一方、任意後見監督人には報酬が支払われますが、その報酬額は、選任した家庭裁判所が定めることになっており、任意後見人の管理する本人の財産の中から払われます。
家庭裁判所は、本人の財産の額、任意後見人の報酬額、監督事務の難易度等の諸事情を総合考慮して、無理のない額を決めることになります。
posted by kouken at 08:00 | 任意後見契約Q&A

任意後見契約は途中で破棄することもできますか?

Q.任意後見契約は途中で破棄することもできますか?

A.家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、本人、任意後見人どちらからでも、いつでも契約を解除することができますが、公証人の認証のある内容証明郵便を利用して、相手方に通告することが必要です。
双方が合意の上、この任意後見契約を解除することも可能ですが、この場合も、公証人の認証を受けた書面によることが必要です。
また、任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。
なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができます。
posted by kouken at 07:00 | 任意後見契約Q&A